遺言による同族会社の債権放棄の注意点
会社を経営している社長が、自社の資金繰りのために社長個人の資金を会社に貸し付けていることがあります。
自分が経営している会社なので返済条件なども定めておらず、いずれ資金にゆとりができたら返済してもらえば良いと考えている方も多いのではないでしょうか。
しかし、貸し付けたままにしておくと相続時に悪影響が出ます。
相続税は相続開始時の財産について課税されます。
相続財産とは
有形無形を問わず、金銭に見積もることができる経済価値のあるものすべてのものをいいます。(マイナスの財産も含む。)
つまり、相続財産にはこの同族会社に対する社長の個人資金の貸付金も含まれ、その貸付金の評価額は時価が原則となります。
相続開始時に貸付金が1,000万円あれば、相続財産として1,000万円が課税対象となります。
仮に、その同族会社が債務超過であり会社として存続不可能だとしても、相続開始時に存在していれば、相続財産として1,000万円が課税される可能性が高くなります。
このように実際に返済条件や返済の実態も無いような貸付金が相続財産に含まれると、返済はされないのに相続税はかかることになり非常に不利です。
財政状態が良ければ返済をすれば良いのですが、経営状態が悪く財政状態が改善されないのであれば、相続税対策を検討する必要があります。
では、具体例で相続対策として貸付金を放棄した場合を見てみましょう。
同族会社に対する債権を放棄した場合
同族会社A社の代表者甲は、このところずっと業績が思わしくありませんでした。
なので毎期A社に対して、その支援のためと、貸付けをしてきました。
しかし、現在その貸付金額が相当な金額となったため、もし相続が発生した場合に価値のない財産がA社の株価を構成して相続財産とされていることを避けるためにA社に対する甲の債権を放棄する旨の遺言を公正証書により作成することとしました。
この遺言により、相続が発生した場合の同族会社Aに対する貸付金債権を放棄した場合の課税関係は次の通りです。
①A社は、甲の相続開始があった事業年度において、甲の債権放棄による債務免除益に法人税の課税を受けます。
※繰越欠損金の金額が、債務免除益の金額以上であれば、繰越欠損金と債務免除益が相殺され、法人税の負担はありません。
②甲のA社に対する貸付金債権の放棄により、A社の株価が増加すると、その個人株主は、甲からその株価増加額に相当する利益金額を遺贈により取得したものとみなされて、相続税の課税を受けます。
※生前に債権放棄をした場合には、贈与税の課税を受ける可能性があります。
※債権の放棄をしても、債務超過となる場合には株価は上がらないので、相続税・贈与税は適用されません。
以上のような結果となります。
まとめ
経営者が相続対策で債権放棄する場合は、法人やその他株主に対する課税関係も十分に考慮したした上で行う必要があります。
相続対策は、後になって後悔しないように、生前にしっかりやっておきましょう。
上記についてご不明点がございましたら、専任の税理士が担当しますので、お気軽にご相談下さい。