青色申告特別控除額が変わります!
青色申告特別控除は、個人事業主などの人が白色申告でなく青色申告をしているときの所得税の控除制度です。
現行では、確定申告の際に要件を満たせば65万控除(または10万円)でした。
この青色申告特別控除額が2018年度税制改正で、55万円に引き下げられるそうです。
ただし、以下どちらかの要件を満たすと従来の65万円の青色申告特別控除額を引き続き受けられることも可能です!!
・e-Taxによる申告(電子申告)を行う
※e-Tax とは、申告などの国税に関する各種の手続について、インターネットを利用して電子的 に手続が行えるシステムです。改正後、65 万円の青色申告特別控除を受けるためには、ご自宅等のパソコンにより、e-Tax で確定申告書・青色申告決算書等のデータを提出(送信)する必要があります。
・電子帳簿保存を行う
※電子帳簿保存とは、一定の要件の下で帳簿を電子データのままで保存できる制度です。この制度の適用を受けるに は、帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を税務署に提出する必要があります。
同時に基礎控除額の改正も行われ、現行の38万円から48万円(合計所得金額が2400万円以下の場合)へと変わりました。
なので、e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存法を行えば今までより10万円控除額が大きくなります。
この通り青色申告特別控除や基礎控除の改正は、個人事業主には減税のメリットがあります。
代わりに給与所得控除が10万円引き下げられることもあることから、時代背景に合わせたフリーな働き方が認められる世の中になってきたんだなと思われますね。
昔とは違って、「副業しろ!」と言われる時代ですからね。
時代背景によって税制も常に改正されていきますね。
上記について不明点がございましたら、名古屋市東区の会計事務所、末松会計事務所にお尋ねください。