2017年6月2日 11:59 am

130万円、150万円の壁って何?~来年より配偶者控除見直し~

どなたも「150万円の壁」という言葉を聞いたことがあると思います。

 

配偶者控除を38万円満額控除するための、配偶者の給与の上限額を壁に例えているんですね。

 

現在は103万円ですが、平成30年からは150万円になります。これが「150万円の壁」です。

 

平成29年までは「103万円の壁」でした。

 

平成29年までは配偶者控除を受けるために奥様がパートの給与を103万円以下に抑えていたのが、平成30年からは150万円まで働けるようになります。

 

 

「収入が47万円増える、やった~」

いえいえ、そんなに単純な事ではなさそうです。

 

 

夫が会社員、奥様がパートの収入150万円の場合で考えてみます。

 

150万円のうち、103万円を超えた47万円に対しては税金がかかりますので、

所得税が5.105%、住民税が10%で約71,000円引かれます。

 

社会保険にも壁があります。「130万円の壁」です。

 

年間の収入が130万円(大きな企業等、条件によっては106万円)を超えると社会保険に加入しなければなりません。

 

今までは夫の扶養に入っていて、年金も健康保険も払わなくて良かったのが、自分の給与から差し引かれる事になります。

 

都道府県によって違いますが、40歳未満の方で健康保険が年75,000円、厚生年金が年136,000円くらいです。

 

47万円の収入増加分から税金や社会保険を引かれると手取りは19万円弱になってしまいます。

 

約40%ですね。

 

時給1,000円の会社で働いていても実質時給400円で働いていることになってしまいます。

 

さらに、夫の会社から家族手当が出ている場合、配偶者の支給要件から外れて貰えなくなる可能性もあります。

 

この様に、配偶者が働くにあたって考えなくてはいけない要素はいろいろとあります。

 

 

配偶者控除が受けられるからと言って安易に150万円まで働くのではなく、それぞれの状況にあった選択が必要と言えます。

 

 

 

 

上記の内容についてご不明点がございましたら、専任の税理士が担当しますので、お気軽にご相談下さい。