相続税Ⅷ 土地の評価 路線価への影響
新入社員の成長日記㊷
こんにちは!スタッフの岡治です!
今回は、前回に引き続き土地の相続税法での評価について書きます!
前回の記事はこちら!→→→→→→→土地の評価基礎
前回の記事で、路線価方式の土地の評価には調整がたくさんあると書きました。
その調整のよくあるところから書きます!
路線価方式の基準となる「正面路線価」は、
正面の路線の価格×土地の奥行に対応した補正率
という計算式で求めます。
奥行にも一定の基準が設けられており、短すぎても使いづらいので
評価が下がり、長すぎても逆に使いづらいので評価が下がります。
路線価方式では、正面路線×地積が大原則の算式ですが、道路が1本だけじゃない
場合もあります。横や後ろに道路があれば、その土地は正面にしか道路がない場合と比べて
用途や使いやすさが増す、つまり利用価値が上がり、評価額も上がります。
それを「側方(裏面に道路がある場合は、『二方』)路線影響加算率」として調整します。
また、正面の道路と横の道路が交差している場合、
その角が通り抜けできるか否かでも評価が変わります。
使い勝手の悪いとされる準角地のほうが、加算される金額が小さくなります。
土地のつくりや道路との接し方によっても評価は変わります。
たとえば、土地と道路が接している面が少なく、奥行きが長い場合、
通常の土地と比べ、利用の際に不便であるため、評価は下がります。
道路に接していない土地(無道路地)や形が整っていない土地(不整形地)
の場合も、評価が下がります。
これらの土地は、奥行価格補正率表
という表を用いて各種割合をかけて評価を上げたり下げたりして調整します。
この他にも土地の評価を調整する規定はたくさんあります。
評価以外にも、利用の仕方によっても評価を下げることができますので、
次回も引き続き書いていきます!