COLUMN経営コラム

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[年末調整]収入金額の書き方|5分で終わる|所得計算ツールも
2022.12.16
税務経理
「収入金額と所得金額の書き方がわからない」
従業員からそのような相談を受けた時、この記事を教えれば済むよう、年末調整のご担当者様に向けて作成したのが本記事です。
収入金額を知る方法を複数紹介、所得金額を10秒ほどで計算できるツールも2つ、ご紹介しています。
ほとんどの従業員の方は、5分もあれば問題なく書き上げられるはずです。
▼ この記事の内容
[年末調整]収入金額の書き方|どこでわかる?
それでは、『収入金額』の書き方をご案内します。
『収入金額』の欄に記入するのは、今年の1月〜12月の合計給与。まだ支給されていない12月分も含めて計算してください。
書類に”見積額”とあるように、だいたいの額で大丈夫です(900万円以下なら何円でも同じ扱いになります)。
額面?手取り? | 額面(税金や保険料などが天引きされる前の総額) |
いつの収入を書く? | 今年の1月分〜12月分の合計 |
どこまで正確に書く? | おおよそで良い(”見積額”である) |
※パート・ アルバイトの場合 | 書き方・計算は正社員と同じ |
※複数の職場 掛け持ちの場合 | 全て合算(パート・アルバイト含む) |
※転職した場合 | 前職分も合算
▼ 前職の源泉徴収票が間に合わない時の対応 |
方法1:収入金額は給与明細の「総支給額」を見ればわかる
給与明細を見れば、一月あたりの『収入金額』がわかります。
毎月会社から渡されている、給与明細の「総支給額」の欄をご覧ください。
「総支給額」の12倍(12ヶ月分)が『収入金額』となります。
方法2:源泉徴収票の「支払金額」なら書き写すだけでいい
昨年の収入と今年の収入が大きく変わらない場合の、楽な書き方があります。
もし昨年の源泉徴収票があるなら、「支払金額」の数字をそのまま書き写しましょう。この「支払金額」は、まさに去年の『収入金額』が記載されているのです。
源泉徴収票は、昨年末に会社から配られているはずです。
▼ 源泉徴収票はこんな書類です(上部のみ掲載)

方法3:給与明細も源泉徴収票もない場合
源泉徴収票・給与明細がなくても、以下の方法で昨年の『給与収入』がわかります。
住民税の通知 | 今年の5〜6月にお住まいの市区町村から届いている。今年の住民税額を案内(通知)する書類。 |
役所の窓口で聞く | 市区町村役場の窓口で教えてもらえることも多い。身分証明書が必要。 |
所得証明書(有料) | 市区町村に郵送で請求可能。市区町村によってはコンビニで取得可能。詳しくは市区町村に問い合わせを。 |
所得金額の計算方法(10秒でできます)
次に、所得金額を計算し記入する、とても簡単なやり方をご案内します。

難しい計算は必要ありません。以下のいずれかのツールを使えば、10秒で『所得金額』を算出できます。
- 所得金額計算ツール(国税庁)
- keisanサービス(カシオ計算機株式会社が運営)
先程確認した収入金額を該当の欄に入力し、計算ボタンを押してください。『所得金額』が自動で算出されます。
【keisanサービスで計算する場合】
- 収入金額以外の欄は、空欄のまま計算して大丈夫です。
- 算出した『所得金額』の表示されるのは、「給与所得控除後の金額」という部分です。
補足:収入金額が850万円超の場合にお読みください
収入金額が850万円を超えていて、かつ、以下に該当する場合は「所得金額調整控除」を受けて税負担を軽減できる可能性があります。
- 23歳未満の子どもがいる
- 自身または家族が障害を持っている
「所得金額調整控除」を受ける場合の『所得金額』は、算出した『所得金額』から「所得金額調整控除」を引いた額を記入します(同じ用紙内にある「所得金額調整控除申告書」も忘れずに記入しましょう)。
詳しくは、国税庁HPの所得金額調整控除をご覧ください。
補足:収入とは何か?所得とは何か?
所得金額(利益) = 収入金額(売上) − 必要経費
収入金額 | 労働の提供により得た売上 |
所得金額 | 収入金額(売上)から必要経費(スーツ代・文房具代など)を引いて、手元に残るお金。利益。 |
お店であれば、必要経費は仕入れ代など明確ですよね。
サラリーマンの必要経費は曖昧なので、必要経費は定められた金額になります。
収入金額(売上)から、計算式を使って必要経費を差し引けば、『所得金額』が導き出されるというわけです。
市区町村長欄も含め、こちらの記事でわかりやすくお伝えしております。
配偶者や扶養親族の収入金額・所得金額は?
ここまでお伝えしてきた「給与所得者の基礎控除申告書」の他にも、収入金額や所得金額を記入する箇所があります。
配偶者や、お子さんなど扶養親族の収入金額・所得金額の書き方も、難しく考える必要はありません。
収入金額・所得金額の考え方は、ご自身の場合と同じです。
▼ 収入金額・所得金額は、控除額の計算・判定に使います。

出典:令和4年分 給与所得者の配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書|国税庁HP

出典:令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書|国税庁HP
この記事のまとめ
従業員の方は、無事、収入金額と所得金額を記入できましたでしょうか。
不慣れな方にとって、税関係の書類は見るだけでも頭が痛いものです。年末調整ご担当者様、従業員の方共に、少しでも負担を和らげていただけたのなら幸いでございます。
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▼ 年末調整のお困りごとに、こちらの記事もお役立てください。