相続税申告とは

相続税申告は、被相続人が亡くなったら必ずしなければいけないわけではありません。
遺産総額が3,600万円以下であれば無条件で相続税申告は不要となります。
被相続人がそれ以上の財産額を所有していた場合は、遺産を相続する人、つまり相続人が何人いるかで申告の要否が変わってきます。
まず、申告の要否を決める「基礎控除」について確認が必要です。
基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」で簡単に算出することができます。
遺産総額が基礎控除を超えていた場合に、相続税申告の準備に移ります。
当社では、被相続人の遺産総額の把握から、相続税計算、遺産分割協議など、お客様の相続税申告に必要な手続きのサポートを行います。
当社は「弁護士」「司法書士」「ファイナンシャルプランナー」など各種専門家とタッグを組んでいるため、相続税申告以外の相続に関するお悩みについても対応させていただきます。

サービスの流れ

以下の5つのステップで相続税申告を実施します。
  1. 無料相談
  2. 必要書類提出
  3. 相続税試算
  4. 遺産分割のご提案・遺産分割方法確定
  5. 相続税申告

1.無料相談

初回相談60分無料となります。
お客様の財産状況をヒアリングさせて頂き、サービス内容・料金のご説明をさせて頂きます。

2.必要書類提出

ご契約後、お客様にて預貯金の残高がわかる書類、土地・建物の固定資産税明細、保有株式の残高明細など相続税申告に辺り必要な書類をご準備頂きます。

3.相続税試算

提出頂いた財産の総額とご親族の状況等を元に、一次相続、二次相続を踏まえた相続税の試算を行います。
試算の際に相続税を減額するための特例の検討を行います。

4.遺産分割のご提案・遺産分割方法確定

一次相続、二次相続の相続税の試算結果をご説明致します。
また、相続税節税に有利な遺産分割方法をご提案致します。

5.相続税申告

遺産分割協議が完了した後に、相続税申告書を税務署に提出致します。

相続税申告サービスの3つの特徴

1、創業から50年、相続についての経験が豊富です。

創業から50年、数多くの相続案件を経験してきておりますので、安心してお任せいただけます。
また、相続には様々な手続き業務が関わります。
当社が全ての窓口となって、各分野の専門家に依頼を行いますので、お客様ご自身の手を煩わせることはありません。

2、書面添付制度を活用するため、税務調査対策は万全です。

書面添付制度とは税理士法第33条の2に規定されている制度です。
簡単に言うと、相続税申告書に税理士(当社)のお墨付きを与えることで、信頼性を担保する制度です。
書面添付がない状態で申告内容に不明点や疑問点がある場合、お客様に税務調査が入る可能性があります。
書面添付がされている場合、まず意見聴取として、当社に連絡が入り、そこで不明点や疑問点が解消されればお客様に税務調査は入りません。
このようにメリットがある書面添付制度を当社では標準で行うことにより、お客様にとって安心の相続税申告を実現しております。

3、申告期限が迫ったご相談でも、お客様のご希望に合わせてスピーディーに対応できます。

通常はご相談を頂いてから相続税申告完了までおおよその期日を頂いておりますが、申告期限が迫ったご相談でも、お客様のご希望に合わせてスピーディーかつ柔軟に対応させていただきます。

サービス料金

下記相続税申告書作成料金表をご参照ください。

相続税申告書作成料金表