COLUMN経営コラム

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税理士会への住所変更手続のポイント|自宅引越し・事務所移転
2022.11.25
その他
自宅の引越しや結婚・離婚、税理士事務所移転の際、気になるのが税理士会への住所変更手続きです。ただでさえ忙しくてバタバタしている時に、税理士会のホームページを隅から隅まで読んではいられません。
この記事では、自宅住所・本籍の変更や事務所移転時の、住所変更手続きのポイントについて解説いたします。
便利なまとめ記事としてご一読ください。そして、スムーズでミスのない手続きにお役立ていただけますと幸いです。
▼ この記事の内容
【自宅住所・本籍】税理士会への住所変更手続

自宅住所や本籍の変更は、税理士業務とは関係ないようにも思われます。税理士会への住所変更手続きは必要なのでしょうか?
自宅住所・本籍変更で税理士会への住所変更手続は必要
結論、引越しや結婚、離婚などで自宅住所(住民票の住所)や本籍(戸籍上の住所)が変更になった場合、所属税理士会への住所変更手続きは必要です。
なぜ必要かといいますと、「税理士名簿で登録を受けた事項に変更があるとき」には変更手続きが必要であり(税理士法20条)、この「登録を受けた事項」に住所・本籍が含まれているからです(税理士法施行規則8条)。
手続に必要なもの(特定の場合に必要なものもあり)
自宅住所・本籍の変更手続において、必要なものは以下のとおりです。
- 変更登録申請書(こちらからダウンロードできます)
- 手数料2,500円
- 本人確認書類(税理士証票・運転免許証など。郵送の場合や代理人の場合など詳しくはこちら)
- 【できれば】住民票のコピー(マイナンバーの記載のないもの)
- 【郵送の場合】返信用封筒(控え返送用)
- 【税理士法人の社員税理士で、税理士法人の手続と別々で行う場合】登記簿謄本のコピー(詳しくはこちら)
※ 2022年11月時点。事前に必ずご所属の税理士会ホームページをご確認の上、お手続きください。
住民票のコピーは必須ではありません。記載内容のミス防止のために、可能な限り添付してほしいとのことです。
マイナンバーの記載の有無は、住民票取得時に選択できます。住民票取得時に忘れないよう注意が必要ですね。
申請方法(税理士本人が行かなくてもOK)
- 税理士本人が税理士会の事務局に行く
- 代理人が税理士会の事務局に行く(委任状または税理士証票のコピーが必要)
- 郵送(※ 原則郵送の税理士会あり)
- 【一部】電子申請できる税理士会あり
代理人・郵送での手続きも可能となっています。
手続き方法に関する注意点といたしまして、コロナ対策で原則郵送をお願いしている税理士会もあるようです(2022年11月時点。近畿税理士会など)。
また、インターネット上で申請できる場合もあります(2022年11月時点。東京地方税理士会など)。
これらを把握しスムーズに手続きするためにも、事前に所属税理士会のHPをご確認ください。
申請先
ご所属の税理士会事務局が申請先です。
ここで「引越し等により所属する税理士会が変更になる場合、どちらの税理士会が申請先になるのか?」という疑問が生じます。
答えといたしましては、「変更前の税理士会」が申請先です(変更登録申請書の下部に記載があります)。
提出期限
提出期限については、「遅滞なく変更の登録を申請しなければならない」とされています(税理士法20条)。
具体的な期限は分かりかねますが、できるだけ早めに手続きされたほうが良いでしょう。
なお、住所変更の事実が発生する前に先付け手続きすることも可能です。東京税理士会の場合、住所変更の10日ほど前から先付け手続きが可能なようです。詳しくはご所属の税理士会HPでご確認ください。
- 自宅住所に加えて事務所も移転される場合・・・「【事務所移転】税理士会への住所変更手続」にお進みください(こちら)
- 自宅住所の変更のみで事務所の移転はされない場合・・・「スムーズに住所変更するための注意点」にお進みください(こちら)
【事務所移転】税理士会への住所変更手続

事務所移転に際しての税理士会への手続きは、基本的に自宅住所・本籍変更手続きと同様です。
異なる点を以下に記載しておきます。
【事務所移転の場合】必要なもの
▼ 自宅住所・本籍地の変更の必要書類に加えて以下のものが必要です。
※ 2022年11月時点。事前に必ずご所属の税理士会ホームページをご確認の上、お手続きください。
参照:登録区分・事務所等所在地の変更の場合|東京税理士会HP
▼ さらに、状況に応じて、以下の書類などが必要になります。
- 事務所所在地の賃貸借契約書のコピー
- 事務所設置同意書
- 登記簿謄本のコピー など
詳しくはこちらをご覧ください。
▼ 6ヶ月以内に事務所移転の場合
- 登録6カ月以内における税理士事務所等の変更について(理由書)
詳しくはこちらをご覧ください。
スムーズに住所変更するための注意点

税理士会への住所変更手続きに際しては、「ややこしい」「時間がかかった」などの声も耳にします。
スムーズに住所変更手続きを完了するため、以下の点にご注意ください。
複数の手続きを行うなら一括がお得
変更登録申請書は、いずれの登録事項の変更に際しても同様のものを使用します。
ですから、自宅住所の変更と氏名の変更を同時に行う場合など、複数の手続きを一括で行い、手間と手数料を一度で済ませることができます。
変更後の住所は住民票の記載と完全に一致させる
変更登録申請書に記載する変更後の住所は「住民票記載の住所を、そのまま記載する」必要があります。一言一句違わず、です。
細かすぎるように感じるかもしれません。
しかし、住所が完全に一致しないと、電子申告で利用するICカード発行・更新時に不整合となってしまうことが理由としてあるようです。
電子証明書の手続き自体は不要
住所・本籍の変更に伴って、電子証明書の手続きは必要ないとのことです。
電子証明書・ICカードに登録されている情報は、税理士登録番号とローマ字氏名だけだから、というのが理由のようです。
参照:よくある質問と回答(第五世代電子証明書)|日本税理士会連合会HP
税理士法人の社員税理士が住所変更を行う場合
税理士法人の社員税理士が、住所変更を行う場合、以下の点に注意が必要です。
- 税理士法人の変更登記を法務局で先にすること
- 税理士会への税理士法人の手続きと社員税理士自身の手続きが別々になる場合は、手続きに登記簿謄本のコピーを必ず添付すること
税理士会への手続きに登記簿謄本のコピーを添付しない場合、手続きは受け付けられないようです。ご注意ください。
参照:税理士法人の社員税理士が変更手続をする場合|東京税理士会HP
▼ 他にも役立つ記事がございます。ぜひご参考になさってください。
この記事のまとめ
転居や結婚・離婚などで自宅住所・本籍が変更になった場合や、事務所移転の際は税理士会への住所変更手続きが必要です。
本記事のポイントや注意点を踏まえていただきますと、ご所属の税理士会ホームページからスムーズにお手続きいただけるのではないでしょうか。
お役立ていただけましたら幸いでございます。