COLUMN経営コラム

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【すぐわかる】年末調整の税務署はどこ?提出先・書き方・調べ方
投稿日:2022.12.16
更新日:2024.11.26
税務経理
年末調整では税務署が関わってきます。
- 年末調整書類の提出先
- 所轄税務署長の書き方
- 確定申告はどこの税務署でするのか(年末調整できない従業員への案内)
ご安心ください。今からすぐに対象はどこの税務署かわかり、間違いなくご記入・ご提出いただけます。
それでは、年末調整書類の提出先や所轄税務署長の書き方を、わかりやすく、お伝えしていきましょう。
▼ この記事の内容
年末調整の税務署はどこ?【提出先・書き方・調べ方】

担当者が年末調整書類を提出すべき税務署は、会社が納税先としている税務署です(納税地を管轄する税務署)。
【所轄税務署長欄】に記入する税務署も同様です。
所轄税務署長欄は一般的に会社側で記入します。わからないと思いますので、空欄で結構です。
また、年末調整書類はお勤め先の会社に提出してください。
従業員から預かった年末調整書類は会社が保管します。それとは別に、従業員から預かった書類を元に会社が税務署提出用の書類を作成、税務署に提出します。
補足:納税先「納税地を管轄する税務署」とは
納税地を管轄する税務署とは、「本店住所」または「主たる事務所」を管轄している税務署を指します(法人税法16条)。
本店とは、会社が登記簿や定款(つまり公的な書類)に登録している住所のこと(会社法4条)。一方、ビジネスの拠点となっている店舗を主たる事務所といい、こちらは本店と一致することもしないこともあります。
該当する税務署は、これらの住所を国税庁HPの税務署を調べるページで入力すれば表示されます。
いずれにしても、会社が普段から納税先としている税務署を選んでいただければ問題ありません。
市区町村長はどこを記入する?

年末調整書類の一枚、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の所轄税務署長欄には、「市区町村長」の欄があります。こちらは会社の住所とは関係ありません。
年末調整書類に記入する従業員が、1月1日時点で住民票(公的な住所)を置いている市区町村を記入しましょう(年末調整書類を11月12月に記入しているなら、来年の1月1日時点)。
つまり、従業員の転居が絡まなければ、現住所で差し支えありません。
なぜ1月1日時点なのか?【転居した場合】
市区町村欄は、住民税の関係で設けられています。
そして、その年度の住民税は、その年の1月1日時点で住民票を置いている市区町村に納めるものなのです(会社が給与天引きして納める場合も含め)。
ですから、既に会社が記載、その後に引っ越した場合などは、従業員が二重線を引いて新しい住所に書き換えておくと良いですね。
こちらで書き方や計算ツールをご紹介しております。
[年末調整]収入金額の書き方|5分で終わる|所得計算ツールも
確定申告はどこの税務署でする?【年末調整できない従業員への案内】

- 年末調整書類の提出遅れ
- 前職の源泉徴収票が間に合わない
などの理由で、従業員が会社で年末調整できない場合があるかと思います。
そのような場合、従業員自身が今年の所得や納税額を税務署に手続きするしかありません(確定申告)。
どこの税務署が確定申告先になるのかは、シンプルに現住所で判断しましょう。市区町村に納める住民税とは異なり、1月1日にどこに住民票があるかも考慮する必要はありません。
国税庁の税務署を調べるページで従業員の方に現住所を入力してもらってください。
さらに詳しく知りたい場合は、国税庁HPの確定申告書の提出先(納税地)をご覧ください。
こちらの記事でお伝えしております。
【対処法】年末調整に源泉徴収票が間に合わない|前職会社への対応も
【確認しよう】税務署提出書類と社内保管書類

年末調整書類の提出先の税務署がわかったところで、提出前に「税務署提出書類」「社内保管書類」を確認しておきましょう。
ここではどの書類をどのように扱うのかだけ、一覧でまとめています。
税務署に提出する書類
- 給与の源泉徴収票(税務署提出用)
- 給与の法定調書合計表
- 支払調書(+合計表)
- 退職所得の源泉徴収票(+合計表)
市区町村に提出する書類
- 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)
従業員に交付する書類
- 給与の源泉徴収票(受給者交付用)
従業員に提出してもらい社内保管する書類
- 扶養控除等(異動)申告書
- 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得⾦額調整控除申告書
- 保険料控除申告書・控除証明書等
- 【該当者のみ】住宅借⼊⾦等当別控除申告書、源泉徴収票
この記事のまとめ
「年末調整書類を提出する税務署」「所轄税務署長欄に記載する税務署」は、いずれも会社が普段から納税先としている税務署でございました。
※個人の年末調整や所属されている会社へ直接お問い合わせが必要な内容に関しましては、弊社ではご相談は承りかねます。予めご了承くださいませ。