COLUMN経営コラム

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「0円」で書けない!?無償サンプルのインボイスの書き方とは?

2024.02.28

税務経理

インボイス制度がスタートしてさまざまな業界が対応を追われています。輸出・輸入をおこなう貿易業界でも、インボイス制度のルールには従わなければなりません。

特に、「無償サンプル・プレゼント品」の書き方については、具体的なルールを知らずにトラブルになるケースもあるほどです。今回は、無償サンプルのインボイス対応について、前提となるルールや書き方を解説します。

【前提】インボイス制度とは?大きな特徴を2つ紹介

そもそもインボイス制度は、消費税が発生するすべての事業者を対象としたルールです。そのため、さまざまな商材を扱う貿易業界も対象となります。ここでは、基本的なインボイス制度のルールについて、大きな特徴を2点解説します。

① 仕入税額控除
② 適格請求書発行事業者

仕入税額控除

インボイス制度は、消費税の二重課税を防ぐために、管理方法を明確にするルールです。そのなかで、売上で得た消費税から仕入れに使った消費税を差し引けるメリットが受けられます。

ただ、インボイス制度は後述する「適格請求書発行事業者」でなければ利用できません。そのため、もしインボイスをおこなう場合には、適格請求書発行事業者に登録するようにしましょう。

適格請求書発行事業者

インボイス制度では「適格請求書発行事業者」でなければ、適格請求書を発行できないルールとなっています。

これまでは課税事業者と免税事業者の2種類の事業者しかありませんでした。免税事業者は、消費税の申告・納付が免除されている事業者です。しかし、インボイス制度では適格請求書発行事業者になれば、課税事業者と同様に消費税の申告・納付をおこなわなければなりません。

これからインボイス制度を検討している事業者は、その点には注意しましょう。

【注意】「0円」では書けない!税関に関わる理由とは?

インボイス制度では、無償サンプル・プレゼント品の価格を「0円」と記載できません。これは税関に関するルールが影響しています。

輸出・輸入では「申告価格」と言われ、税関に伝えなければならない項目が存在しています。これは貿易品の価値を示すものであり、貿易品が輸出・輸入されるまでの工程で何かしらのコストがかかっているものと考えられるのです。

そのため、無償サンプルやプレゼント品であっても、申告価格を「0円」とできず、インボイス制度でも適正な価格を記載する必要があります。貿易業界ではこのような事情があるため、これからインボイス制度を検討される方は把握しておきましょう。

無償サンプルのインボイスの書き方とは?

インボイス制度では記載すべき項目は決まっていますが、テンプレートが存在している訳ではありません。そのため、どのような項目が必要なのかを知っておく必要があります。最後に、無償サンプル・プレゼント品のインボイスの書き方について、紹介します。無償サンプル・プレゼント品でインボイスを書く場合には、以下の項目が必要です。

① インボイスの発行した日
② インボイスを発行した事業者情報
③ インボイスの固有番号
④ インボイスの対象となる商品の送り先・輸入事業者情報
⑤ 輸入方法・情報
⑥ 積み込みする場所・荷卸する場所(経由地)
⑦ 商品情報
⑧ 支払い条件の情報
⑨ ケースマーク
⑩ 国際的ルールの情報(インコタームズ)
⑪ 商品の原産国
⑫ 署名・サイン
⑬ 無償である理由

まとめ

今回は、無償サンプルのインボイス対応について、前提となるルールや書き方を解説しました。

この記事の内容をおさらいすると次の通りです

▼インボイス制度の特徴「返還適格請求書」
  仕入税額控除が利用できる
 ② 適格請求書発行事業者にならなければならない

▼無償サンプル・プレゼント品では「申告価格」の兼ね合いで「0円」とできない

▼無償サンプル・プレゼント品のインボイスの書き方(記載事項)
 ① インボイスの発行した日
 ② インボイスを発行した事業者情報
 ③ インボイスの固有番号
 ④ インボイスの対象となる商品の送り先・輸入事業者情報
 ⑤ 輸入方法・情報
 ⑥ 積み込みする場所・荷卸する場所(経由地)
 ⑦ 商品情報
 ⑧ 支払い条件の情報
 ⑨ ケースマーク
 ⑩ 国際的ルールの情報(インコタームズ)
 ⑪ 商品の原産国
 ⑫ 署名・サイン
 ⑬ 無償である理由

インボイス制度はさまざまな業界に影響を与えるルールです。消費税を扱う事業者であればすべて対象となり、貿易業界でも例に漏れません。商慣習でルールが決まることが多い貿易業界の担当者であれば、インボイス制度のルールも把握しておく必要があるでしょう。

特に、貿易業界におけるルールは1つでも誤ってしまえば、さまざまな国や会社にも影響を与えかねない一大事になってしまうかもしれません。このような大切なルールは経営者や担当者だけで判断せずに、会計士・税理士などのプロの意見も聞いておくのが無難です。ぜひ、経営の守りを固めて、ご自身の事業に集中できる体制をつくりましょう。

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この記事の執筆者

末松和真

税理士法人FLAGS代表社員。税理士。 (株)FLAGSホールディングス 代表取締役 税理士として税務・会計はもちろんの事、経営支援・クラウド会計支援・融資実行・補助金に強く、幅広い知識とサービスで企業の成長を支援している。