COLUMN経営コラム

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【最新】新幹線のインボイス制度の対応は?グリーン車や領収書の気になる点を解説

2024.03.27

税務経理

インボイス制度がスタートして、細かなルールに悩まれる方は少なくありません。登録方法や請求書の様式、領収書やレシートの管理、帳簿の記載方法など、インボイス制度では従来のルールから変更された点が多くあります。そのなかでも、交通費として利用される「新幹線の領収書」は知っておかなければ、トラブルに巻き込まれるリスクが高いため注意が必要でしょう。

今回は、新幹線のインボイス制度対応方法について、グリーン車や領収書の気になる点を解説します。

【前提知識】インボイス制度とは?

インボイス制度は、消費税に関する大切なルールです。具体的には、適格請求書発行事業者が仕入税額控除を受けられる制度となっています。従来のルールから大きく変更された点もあり、経営者や個人事業主は知っておく必要があるルールです。ここでは、前提知識の確認としてインボイス制度の概要を解説します。

① 仕入税額控除が利用できる制度
② 適格請求書発行事業者しかインボイスできない

仕入税額控除が利用できる制度

インボイス制度では、適格請求書発行事業者であれば仕入税額控除が利用できます。この「仕入税額控除」とは、得た売上にかかる消費税から仕入で支払った消費税を差し引ける仕組みです。二重課税を防ぎ、また消費税周りのお金の動きを明瞭にする目的でスタートしたルールとなっています。

適格請求書発行事業者しかインボイスできない

仕入税額控除を活用するためには、適格請求書発行事業者に登録する必要があります。

この「適格請求書発行事業者」は、これまでに免税事業者として活動していた事業者であっても課税事業者として消費税の申告・納税が求められます。

そのため、課税売上が1,000万円以下で、消費税の対応が不要であった事業者であっても影響を受ける可能性があり、登録には注意が必要です。

新幹線のインボイス制度の対応は?

インボイス制度では、「公共交通機関特例」と呼ばれる特例制度があります。これは、3万円未満の公共交通機関による旅客運送におけるインボイスの交付が免除される特別なルールです。利用する側はインボイスの保存義務がなく、帳簿の保存だけで手続きを終えられます。

ここでは、新幹線のインボイス制度の対応について、解説します。

● 【原則】3万円未満の公共交通機関がインボイスの保存不要
● 新幹線もインボイスの保存は不要(帳簿の保存は必要)
● ただし、3万円以上はインボイスの保存が必要

【原則】3万円未満の公共交通機関がインボイスの保存不要

インボイス制度では、3万円未満の公共交通機関のインボイスにおける保存義務はありません。これは事業の特性上から認められている特例であり、面倒なインボイス手続きを簡素化する狙いで施行されています。

この特例により、鉄道やバス、船舶などの旅客運送を利用した場合において、帳簿の保存をおこなうだけで問題ありません。

新幹線もインボイスの保存は不要(帳簿の保存は必要)

新幹線を利用した場合も「公共交通機関特例」が適用され、インボイスの保存義務はありません。基本的な移動であればインボイスの保存は不要と覚えておきましょう。ただし、帳簿の保存は必須となっているため、インボイスの保存義務と混合しない注意が必要です。

ただし、3万円以上はインボイスの保存が必要

「公共交通機関特例」を利用したとしても、条件である「3万円」を超えてしまった場合にはインボイスの保存が必要となります。この金額は、公共交通機関の1回の利用で判断される基準となり、新幹線も同様です。

グリーン車は?領収書は?新幹線のインボイス対応のよくある質問

ほかにも新幹線にまつわるインボイス対応では、注意すべき点があります。対応を誤れば、消費税のトラブルになりかねませんので、細かなルールも把握しておくのが無難です。

最後に、新幹線のインボイス対応のよくある質問について、2点解説します。

① グリーン車のインボイス対応は?
② 新幹線の領収書は対応している?

グリーン車のインボイス対応は?

グリーン車であっても、インボイス制度の「公共交通機関特例」の対象となります。そのため、基本的にはインボイスの保存は不要です。

新幹線の領収書は対応している?

基本的に駅窓口や自動券売機で発行される新幹線の領収書は、インボイス制度に対応しています。国税庁の公式サイトでも、登録した適格請求書発行事業者が確認できますので、必要であれば確認してみましょう。

参考:国税庁『法人番号公表サイト

まとめ

今回は、新幹線のインボイス制度対応方法について、グリーン車や領収書の気になる点を解説しました。この記事の内容をおさらいすると次の通りです

▼新幹線はインボイス制度の「公共交通機関特例」の対象で、インボイスの保存不要
 ただし、3万円未満に限る点や帳簿が必要な点は注意が必要

事業をおこなっていれば必ず対応が求められるのが、公共交通機関の対応です。インボイス制度においても特例が施行されており、細かなルールがあります。税金のトラブルを避ける意味でも、経営者であればルールを知っておく必要があるでしょう。

もしご自身で把握しきれない場合は、会計士や税理士のプロのアドバイスを求めるのも1つの手です。経営の守りの部分をしっかりと固めて、よりご自身の事業を拡大してください。

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この記事の執筆者

末松和真

税理士法人FLAGS代表社員。税理士。 (株)FLAGSホールディングス 代表取締役 税理士として税務・会計はもちろんの事、経営支援・クラウド会計支援・融資実行・補助金に強く、幅広い知識とサービスで企業の成長を支援している。